第1条(適用範囲)
1.わさびホテルグループが運営する各ホテル(以下当ホテル)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当ホテルが、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
1.当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表の基本宿泊料による。)
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
第3条(宿泊契約の成立等)
1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3 日を超えるときは 3 日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第18 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第 2 項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
1.前条第 2 項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第 2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第4条の2 (施設における感染防止対策への協力の求め)
当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和 23 年法律第 138号)第 4 条の 2 第 1 項の規定による協力を求めることができます。
第5条(宿泊契約締結の拒否)
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第 5 条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第2 条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、旅館業法第 4 条の 2 第 1 項第 2 号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25 年法律第 65 号。以下「障害者差別解消法」という。)第 7 条第 2 項又は第 8 条第 2 項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
(8) 宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第 5 条の 6 で定めるものを繰り返したとき。
(9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(10) その他、各種法令または当館施設を管轄する旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。
(11) 宿泊しようとする者が、過去当ホテルグループの宿泊時に第7条第1項各号に該当した場合やこの約款に違反した行為があったと認められるとき。
第5条の2 (宿泊契約締結の拒否の説明)
宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
第6条(宿泊客の契約解除権)
1.宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第 3 条第 2 項の規定により当ホテル(館)が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第 2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第 4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条(宿泊客の契約解除権)
当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第 5 条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第 7 条第 2 項又は第 8 条第 2 項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
(6) 宿泊客が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第 5 条の 6 で定めるものを繰り返したとき。
(7) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(8) 当館施設を管轄する旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。
(9) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第7条の2(宿泊契約解除の説明)
宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
第8条(宿泊の登録)
宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年齢、性別、職業、住所及び連絡先
(2) 外国人にあっては、国籍及び旅券番号
(3) その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が第 12 条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条(客室の使用時間)
1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。但し、利用時間は午後2時までとします。
(1) チェックアウト時刻より午後2時迄1時間毎1,000円(税込)
(2) 午後2時以降は、前号の追加料金に加えてチェックアウト日の1室1泊分宿泊料金
第 10 条(利用規則の遵守)
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第 11 条(営業時間)
1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
フロント・キャッシャー等サービス時間:
イ.門限 なし
ロ.フロントサービス 11:00-23:00
ハ.エクスチェンジサービス11:00-23:00
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第 12 条(料金の支払い)
1.宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第 13 条(当ホテルの責任)
1.当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第 14 条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第 15 条(寄託物等の取扱い)
1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは1万円を限度としてその損害を賠償します。
2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、1万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
第 16 条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め 7 日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3. 前 2 項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第 1 項の場合にあっては前条第 1 項の規定に、前項の場合にあっては同条第 2 項の規定に準じるものとします。
第 17 条(宿泊客の責任)
1.宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
2.宿泊客は、宿泊契約に基づく宿泊サービスを円滑に受領するため、万が一宿泊契約の内容と異なる宿泊サービスが提供されたと認識したときは、当ホテルにおいて速やかにその旨を当ホテルに申し出なければなりません。
3. 当ホテル施設内(指定喫煙場所を除き)は全て禁煙のため、客室内もしくは施設内で喫煙が確認できた場合は喫煙による客室クリーニング代及び客室販売売り止めの損害賠償を以下の通り請求致します。
客室内喫煙によるクリーニング代 1室につき2万円(税込)
客室内喫煙による客室売止費用 客室売止日数×2万円(税込)
(注) 客室売止日数は当ホテルの判断により実際に販売を差控えた日数とします。ただし、上限を10日分とします。
第18条(支配する国語)
1. 本約款は、日本語と英語で作成されていますが、日本文と英文との間に不一致または相違があるときは、すべて日本文によるものとします。
第19条(裁判管轄および準拠法)
1. 本約款による契約およびこれに関連する契約に関して生じる一切の紛争については、もっぱら当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において日本の法令に従い解決するものとします。
第20条(免責事項)
1. 宿泊客による当ホテルにおけるインターネット通信の利用については、宿泊客自身の責任にて行うものとします。宿泊客によるインターネット通信の利用中にシステム障害その他の理由によりインターネット通信が中断し、その結果宿泊客に損害が生じた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。また、宿泊客によるインターネット通信の利用に関し、当ホテルまたは第三者に損害が生じた場合、宿泊客は、当ホテルまたは第三者に対し、その損害を賠償していただきます。
第21条(利用継続の拒否)
当ホテルは次の場合、利用の継続をお断りすることがあります。
(1) 当ホテルに対して好ましくない行為があったとき、または行為を行おうとおそれがあると認められるとき。
(2) この約款に違背したとき(違背する恐れがあると、当ホテルが判断した場合を含む)。
ホテル利用規則
当ホテルでは、お客さまに安全で快適なご滞在をおたのしみいただくために、宿泊約款第10条に基づき、次の通り利用規則を定めています。
ご理解とご協力をお願い申し上げますこの利用規則をお守りいただけない場合は、宿泊約款第7条により宿泊またはホテル諸施設のご利用をお断り申し上げます。また、この利用規則をお守りいただけないことによって生じた事故につきましては、当ホテルは責任を負いかねますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。
ホテルへのお持ち込みについて・・厳禁なもの。
下記の物品は他のお客さまへの迷惑となりますのでお持ち込みにならないでください。
(1)動物、鳥類、ペットの類。*盲導犬、聴導犬、介助犬等の身体障害者補助犬は除きます。
(2)悪臭、または騒音を発するもの。毒劇物、有害有毒化学剤等。
(3)火薬、揮発油、その他発火・引火性のもの。
(4)法により所持を許可されていない銃砲、刀剣、覚醒剤の類。
(5)上記の他、他の宿泊客の安全性を脅かすと認められるもの、一般慣習に照らして不適切または不適切と当ホテルが判断したもの。
客室のご利用について。
1.客室を宿泊以外目的でご使用にならないでください。
2.未成年者のみのご宿泊は、親権者の同意の有無に関わらずお断りさせていただきます。
3.ご来館客との客室内でのご面会は終日ご遠慮ください。また、午後10時以降はご来館客のご入館もお断り申し上げます。
4.本約款により登録された宿泊客(同伴者を含む)以外のご来訪客を宿泊させることはお断り申し上げます。
5.客室内において、ホテル備え付け以外の暖房用、炊事などの熱を発する器具などをご使用にならないでください。
カスタマーハラスメント行為(第5条及び第7条関係)
宿泊料の減額その他のその内容の実現が容易でない事項の要求(宿泊に関して障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第2条第2号に規定する社会的障壁の除去を求める場合を除きます。)又は粗野又は乱暴な言動その他の従業者の心身に負担を与える言動(営業者が宿泊しようとする者に対して障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第8条第1項の不当な差別的取扱いを行ったことに起因するものその他これに準ずる合理的な理由があるものを除きます。)を交えた要求であって、当該要求をした者の接遇に通常必要とされる以上の労力を要することとなる行為(以下に例示します。)を繰り返した場合に、当該行為をカスタマーハラスメント行為とします。
・身体的な攻撃(暴行、傷害など)、精神的な攻撃(脅迫、暴言、中傷など)にあたる行為
・土下座の要求等、過度な要求行為
・居座り、監禁等一定時間を超える拘束的行為(長時間の電話を含みます。)
・大声、暴言などで従業員を責める行為
・正当な理由のないキャンセル料の未払い、代金の返金要求、商品交換や金銭補償等の過剰要求行為(他の宿泊者と比較して、合理的な範囲を超えた過剰なサービスを要求し、宿泊料に不当な割引を要求する行為を繰り返す行為等の不当な要求を行う行為がこれに含まれます。)
・同じ質問の繰り返し、社会的相当性を欠く方法による謝罪の要求やクレーム等の責任追及行為
・運用ルールや制度上対応できないことへの過剰要求やクレーム行為
・SNSやマスコミへの暴露(従業員の氏名公開など)をほのめかした脅迫行為
・特定の従業員へのつきまとい行為
・その他上記の各行為に準じる行為
附則
最終変更日 2025年9月1日 効力発生日2025年9月1日
Wasabi Hotel Group
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